昭和54年11月「行政書士会員の倫理綱領」が制定され、
和63年4月、現行の「行政書士倫理綱領」に改訂されました。
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民生活向上と社会の繫栄進歩に貢献することを使命とする。
1.行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
2.行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
3.行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
4.行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶治を心がける。
5.行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
以上が、行政書士倫理となり、わたしたち行政書士は、この倫理を常に胸に刻みつつ、日々業務にまい進しています。
そして、行政書士の使命は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することにあるのです。