相続のご相談を受けていて、多いのが、相続放棄についてのご質問です。
ですが、この「相続放棄」について誤解されている方が多くいます。
まず、相続放棄には期限があります。その期限は、「自己のために相続があったことを知ってから3か月」以内です。ですから、一般的には、被相続人が亡くなってから3か月以内ということになります。
相続人になった時に、残された遺産のなかにプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産の方が多くある場合には、借金の相続を避けるために、相続放棄を考えられた方がいいでしょう。
相続放棄をしたい場合には、必ず期限内に家庭裁判所で相続放棄の申述をするようにしてください。
この期限を過ぎてしまうと、一部の例外的なケースを除いて、相続放棄をすることはできなくなり、多額の借金を背負ってしまうことがあるのです。
相続の放棄をした者は、その相続については、はじめから相続人とならなかったものとみなされますし、相続放棄した者については代襲相続は発生しません。
つまりは、相続放棄をした本人およびその代襲者は、その相続についは、例えば借金などから逃れることができるのですが、その相続権は今度は別の者に移っていきます。
例えば、子が相続人の場合に、子全員が相続放棄をした場合、その相続権は第2順位以降の直系尊属や兄弟姉妹などに移っていくのです。
これを知らずにいると大変恐ろしいですね。
自分とは全く関係のない相続だと思っていても、知らないうちに借金を背負ってしまうこともあるのです。
ですから、日頃から借金のある方が身内で亡くなったような場合には、十分にそのような恐れもあることを認識しておいた方がいいかもしれません。
ここでいう「相続放棄」は、多分、相続人間での遺産分割協議などで、誰が財産を引き継ぐかなどを決める際に、使う言葉ではないでしょうか。
例えば、不動産などの財産を長男が全て一人で相続し、他の子たちは、その不動産を一切相続しない場合などがあるでしょう。
この場合、共同相続人間で遺産分割協議をし、それをどのような割合で相続するかは全く自由です。ですので、この遺産分割協議には特に決められた期限のようなものはなく、相続人間で協議をしてそれぞれが納得し、遺産分割協議書に相続人全員が印を押すことができれば、それで有効となります。
世間で「相続放棄」とことばを使う際には、このような意味で使っていることが多いではないでしょうか。
ただし、この遺産分割協議が話し合いではまとまらずに、揉めてしまっているケースにもよく遭遇します。
このように、相続人間で遺産の分割を巡って揉めてしまいそうな場合には、事前に被相続人に遺言書などを用意してもらうと手続きがスムーズに進む場合があります。