結論から申仕上げますと、この場合の「寄与分」が認められることは難しいです。
というのも「寄与分」とはそもそも共同相続人中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の公平を図るために認められるものであったからです。
もっとも相続人以外の者の寄与も、妻の介護を夫の介護として請求できる場合もありますが、認められるためには、ハードルがかなり高くなります。
一方、民法改正により、この共同相続人以外の親族による介護についても権利が認められることにはなりました。(2019年7月1日施行)
ですが、この権利はあくまでも相続人に対して主張しなければ認められない権利ですから、特に「妻」という立場でその権利を主張するということは、現実問題としてはかなり勇気のいることなのではないでしょうか。
寄与分はあくまでも、当事者間での話し合いで額を決めることになりますので、簡単にまとまることは難しいのです。協議で決まらない場合には、家庭裁判所がその額を決めることができますが、その額は期待するほどにはなりません。
このような場合に備えて、親の生前に、その介護分を考えた遺言書の作成をしてもらうことをお勧めいたします。
※当事務所では遺言書の作成のサポートを致します。