相続のお手続きを放置したままにしておいたために、代襲相続や数次相続が複雑に絡み合ってしまうことがあります。そうなると、相続のお手続きにはますます時間がかかってしまいます。
ご自分たちだけでは、相続手続きが進まない場合には、ぜひとも専門家へご相談ください。
・代襲相続とは
相続人となるはずの子・兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡または同時に死亡した場合、あるいは廃除されたことによって相続権を失った場合に、その者に代わってその者の直系卑属が相続することです。
兄弟姉妹の場合にはその子(甥や姪)のみが代襲相続し、その下の子は相続することはありません。
配偶者または直系尊属が相続人の場合にも代襲相続はありません。
・数次相続とは
被相続人の相続が開始した後に、「遺産分割協議」を行わないうちに、その中の相続人の誰かが亡くなってしまい、次の相続が発生してしまっている状態です。
例えば父が亡くなってその妻と子どもが相続人の場合に、父についての遺産分割協議を相続人間で行う前に、妻である母が亡くなってしまった場合などです。
代襲相続や数次相続が発生してしまっている状態のほとんどが数年あるいは数十年前の相続手続きを行わずに、放置してしまっているものです。
数十年が経過してしまった場合などは、もはや相続人同志の関係も薄れてしまい、お手続きを進めることが難しくなります。
そもそもその相続人の居場所さえも分からなくなってしまっている場合は、相続人の戸籍を収集することもままならなくなります。
そのような代襲相続や数次相続が発生している相続のお手続きを放置してしまうと、時間の経過とともに本当に解決できなくなってしまうことがあります。
相続が発生しましたら、なるべく早い段階でお手続きを済ませるようにしましょう。
まずは、お気軽にご相談ください!